終活サポート・生活支援・ペット預信託・引きこもりの方の社会復帰サポート 

特定非営利活動法人 NPOみんなのわ

 
本 部:新潟県燕市国上1407(国上寺内)
TEL:0256-97-3758
FAX:0256-98-2626
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◎あなたの眼となり口となり死後の支払い引き受けます

 ~死後事務とは~

人が一人死ぬことで必要となる仕事が生じます。
どうしてもしなければならないことは想像以上にたくさんあります。
その仕事の中には、「誰もが必ずしなければならいこと(基本型 死後事務)」と「その人に限って必要なこと(自由選択型死後事務)」があります。
「死後事務委任契約」を結ぶにあたっては、自分にとって「何が必要か」を考え、必要なことだけを選択して依頼することができます。

 ~死後に必ずしなければならないこと~

1.

①死亡の確認

②死亡診断書の申請、受領または死体検案の請求、死体検案書受領

③死亡届と火埋葬許可申請

④火埋葬許可証の受領

⑤火葬手続(火葬の申込、火葬許可証の提示)

⑥火葬を行ったことを証明した書面の受領

⑦収蔵(納骨堂)、埋葬(墓所)手続

⑧遺言執行代理・代行(戸籍簿または除籍簿の謄本、 抄本、住民票、 死亡原因および死亡の事実を証明する書面の交付請求・受領)

⑨契約履行報告書の作成

⑩アドバイザーの立会監理

⑪連絡すべき先への死亡通知等

連絡先(5 件以下):氏名、住所、電話番号、FAX 番号を事前に登録 

2.

①遺骸処理

②遺骸の着衣を調達(死に装束)

③柩(エコクラフィン)の調達

④納棺施行

⑤遺体搬送

⑥遺体保管

⑦収骨容器(標準骨壺)調達

⑧火葬料の支払

⑨収骨施行

⑩焼骨の搬送(火葬場より一時保管場所又は納骨場所まで)

⑪焼骨の一時保管

⑫収蔵または埋葬施行

⑬上記に関する施行監理

3.

医療保険、各種年金の死亡による資格喪失届手続代理・代行

4.

①基本型死後事務に係る遺言執行

②基本型死後事務に係る監理、監督

③基本型死後事務に係る遺言執行報告

 上記が、当NPOの 基本型死後事務委任契約のメニューになります。

 ~自由選択型死後事務委任契約のメニューの一部~

①儀式(通夜、葬儀、お別れ会など)

②宗教儀礼(通夜、葬儀、偲ぶ会等での読経や儀式など)

③柩の中や上などへの供花

④友人、知人への死亡連絡(基本型による5 名を超える場合)

⑤会葬者などへの返礼

⑥遠隔地への収蔵、埋葬の施行

⑦年忌法要の施行代理・支援

⑧家の片付け (遺品整理)

⑨不要品の処分 貸住宅等の返還事務

⑪ライフラインの停止手続および料金精算事務

⑫ペットの処遇

⑬各種カードの解約、返還等

⑭各種資格の返還、加入団体に対する挨拶や退会届 ⑮祭祀用具の処分

⑯個人情報の消去(パソコン、携帯電話など)

⑰死後の社会参加(自分の死後の香典、お祝いなど)

⑱その他

ご自身の希望される葬儀の方法から様々な手続き・整理など自分らしいお世話になった方への御礼 また ご遺族の方に負担をかけないように ご希望に応じて 当NPOで事務を承ります

お墓っているの?

墓には、焼骨を納める場所という物質的な面と、供養、お参り するための場という精神的な面で必要なものと考えられます。 自分のために誰もお参りに来なくてもよいと考える方も少なか らずいます。しかし、先祖や世話になった人の墓にお参りした いと考える方も多くいらっしゃいます。
焼骨を自宅で保管しても問題はありません。 遺族や知人のお参りのために墓に入るという考え方もあるの ではないでしょうか。一般的にお墓は、だれでもお参りできる 場所にありますので、どなたでも好きな時にお参りできます。 社会状況が変化し、旧来の代々墓ですと、管理の負担が大き すぎるなどの問題が発生し、また遺族に負担をかけたくないと いう方も増えてきたため、合葬墓や永代供養墓、樹木葬や散 骨など、様々な形式の墓が増えてきました。
終活に際して、自分に合ったお墓を考えてみてはいかがで しょうか。

お遺言書の書き方

“相続争いは、財産が少ない家庭ほど起こる”ともいわれています。 実際に、相続争いの起こっている案件の遺産総額をみてみると、 1,000万円未満が多く、なかでも200万円から300万円程度が最も多 いともいわれています。
☆遺言書には、自分で書く「自筆証書」と、自筆したものを公証人に 認めてもらう「秘密証書」、公証役場で作成してもらう「公正証書」の 3種類があります。トラブルを避けるためにも、専門家(弁護士・司 法書士・行政書士)に依頼するのがおすすめです。
☆専門家に依頼すると、約15万~30万ほどかかります。

書き方のポイント<一例>

  • ●全文を直筆で書く
    ●「遺言書」と明記
    ●相続させる財産をはっきりと特定できるように書く
    ●相続人がはっきりと特定できるように書く
    ●遺言執行者を指定する
    ●遺言書の末尾に作成年月日、署名、押印 
    ☆遺言書は1点でも不備があると有効な遺言と認められません!